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(2)船上装置の自動切替えは、電波の遮へいの検出後最初の相補同期符号を検出してから1マイクロ秒以内に行うことができること。
4 電磁干渉
電源回路を通して外部へ伝わる電気的雑音のレベルは、別図第八号に示す値を超えないものであること。
第二 インマルサットC型の無線設備
一 一般的条件
1 第一の一の1、2、6から11まで及び13の条件に適合すること。
2 受信した通報を印字できること。
3 過熱をさけるための機能(通報の送信が終了した後、遭難通信を除き、一定の時間通信を中断するものを含む。)を有すること。
4 次の表示機能を有すること。
(一)NCSコモンTDMの同期状態
(二)遭難警報に対する海岸地球局からの応答
(三)電波発射の有無
5 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット及び10ワットとなる距離がレドーム付近に表示されていること。
二 電気的条件
1 送信装置
(一)1,626.5MHzから1,646.5MHzまでの5kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。
(二)送信周波数は、海岸地球局から送信される時分割多重方式のチャネルの搬送波周波数を基準として生成されること。この場合において、送信周波数が、設備規則第五条別表第一号による許容偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこと。
(三)等価等方輻射電力は、別図第九号に示す曲線の値以上であること。ただし、いかなる方向においても(+)16デシベル(1ワットを0デシベルとする。)を超えてはならない。
(四)1kHzの帯域内に輻射される電力は、次の値を超えないこと。

 

 

 

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